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ろうきんiDeCo(個人型年金プラン) 加入までの流れ |
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加入までのおおまかな流れは次の通りです。 ろうきんiDeCo WEB申込みから申込む「iDeCoのお申込みがかんたんに! ろうきんiDeCo WEB申込み」はこちらをクリック 資料請求から申込むSTEP1.WEBサイトやろうきんiDeCo専用コールセンターにて資料請求ご希望のお客さまへ、iDeCoの制度や資産運用について解説したガイドブックや、お手続きのご案内、加入申出書類等を送付しております。以下よりお手続きのうえお申込みください。資料一式をご自宅へお届けいたします。 STEP2.お届けする資料や当WEBサイトで、iDeCoの制度や資産運用について知るiDeCoの制度や資産運用について知り、ご自身の年金資産の運用方法を考えましょう。iDeCo加入にあたっては、掛金額の決定や、運用商品の選択を行う必要があります。 STEP3.必要な書類を作成し、<ろうきん>へ提出書類の記入方法は、「加入申出書類記入要領【記入方法のご案内】」にてご案内しております(第2号加入者の場合、事業主による記入が必要となる箇所があります)。また、本人確認書類などのご提出が必要となります。提出書類の詳細については「ろうきんiDeCo(個人型年金プラン)のご案内 手続き編」をご確認ください。 STEP4.国民年金基金連合会から「個人型年金加入確認書」、JIS&Tから「口座開設のご案内」および「パスワードのご案内」がお手元に届く<ろうきん>にて書類を受理し、受付処理が完了しますと、国民年金基金連合会から「個人型年金加入確認書」、記録関連運営管理機関であるJIS&Tから「口座開設のご案内」、「パスワードのご案内」がそれぞれ郵送で届きます。これで加入手続きは完了です。 |
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企業型確定拠出年金に加入していた方が、ろうきんiDeCo(個人型年金プラン)に資産を移換する場合 |
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企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入していた60歳未満の方が、転職や退職によって企業型DCの加入者資格を喪失した場合、資産を転職先の企業型DCやiDeCo等に移換する必要があります。 ![]() ※企業型DCに加入した場合でも、要件を満たせばiDeCoにも加入できます。 移換しなかった場合企業型DCの加入者資格を喪失した方が、資格喪失した日(退職日の翌日)の属する月の翌月から起算して6か月以内に必要な手続きを行わなかった場合、ご自身の資産は売却・現金化され、その資産は(新たに確定拠出年金制度に加入していない場合は)、自動的に国民年金基金連合会に移換(自動移換※)されますのでご注意ください。 ※自動移換されると、現金の状態で管理されるため運用の指図等は不可となるほか、通算加入者等期間に算入されません。また、掛金の拠出、年金給付の請求なども行うことができません。 iDeCoに資産移換する方法ろうきんiDeCo(個人型年金プラン)に資産を移換する場合は、「確認書」「個人別管理資産移換依頼書」「移換時配分指定書」「本人確認書類」を<ろうきん>本・支店にご提出ください(資料請求の際に同封されている返信用封筒にて郵送いただくことも可能です)。
お手続きについては電子申請も可能ですので、ぜひご利用ください。(60歳以上の方は紙でのお申込みとなる場合がありますのでご注意願います。) 60歳以上の方について60歳以上の方につきましては、ご加入の企業型確定拠出年金規約にもとづいて、受給開始までの間継続して、運用指図者として運用することが可能ですが、iDeCoに資産の移換を希望される場合は同様のお手続きとなります。 資産移換にかかる手数料ろうきんiDeCoに資産を移換する際の手数料は、ご加入の企業型確定拠出年金の運営管理機関によって異なりますので、あらかじめご確認をお願いいたします。 |
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2016年以前からろうきんの個人型確定拠出年金(労働金庫個人型年金プラン)をご契約されている方が、ろうきんiDeCo(個人型年金プラン)に資産を移換する場合 |
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ろうきんは、2017年1月の確定拠出年金に係る法律改正に伴い、「個人型確定拠出年金(労働金庫個人型年金プラン)」(既存プラン)に加えて、「ろうきんiDeCo(個人型年金プラン)」(新プラン)の取扱いを開始しております。 |
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他の運営管理機関でiDeCoをご契約されている方が、ろうきんiDeCo(個人型年金プラン)に資産を移換する場合 |
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提出書類は新規加入時のものとは異なります。以下よりダウンロードのうえご利用ください。 お手続きの方法提出書類は新規加入時のものとは異なります。以下より必要な書類をダウンロードのうえご利用いただき、<ろうきん>本・支店へご提出をお願いいたします。
手数料移換時の手数料は、運営管理機関によって異なります。現在ご契約されているiDeCoの移換手数料をご確認ください(新規口座開設に係る手数料2,829円が再度徴収されることはありません)。 iDeCoの移換についてはこちらの資料もご参照ください。 チラシ『iDeCoへの移換』 |
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掛金額を変更したい |
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「加入者掛金額変更届」をご記入のうえ、<ろうきん>へご提出ください。また、月毎に掛金の拠出を設定したい場合は「加入者月別掛金額登録・変更届」をあわせてご提出ください。必要書類は以下よりダウンロードのうえご利用ください。 K-009A(2022.10)加入者掛金額変更届(第1号被保険者用) K-009B(2022.10)加入者掛金額変更届(第2号被保険者用) K-009C(2022.05)加入者掛金額変更届(第3号被保険者用) K-009D(2022.10)加入者掛金額変更届(任意加入被保険者用) 加入者月別掛金額登録・変更届なお、月毎に異なる掛金の拠出を設定したい場合は、以下の注意事項をご確認ください。
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氏名や住所の変更手続きをしたい |
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氏名・住所変更の際は<ろうきん>のお取引店へご連絡ください。iDeCoと、その他のろうきんでのお取引についてそれぞれお手続きが必要です。 |
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年金資産を受取るときは |
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原則、60歳まで掛金の拠出を続けます。60歳以降、受給権を得た方は「裁定給付手続」を行い、年金資産を受給します。60歳のお誕生日以降、JIS&Tより給付に関するご案内をお送りいたします。ご案内の中に「老齢給付裁定請求受付開始日」の記載がございますので、開始日以降、JIS&Tへ受給開始の旨をお申し出ください。 |
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iDeCoの年末調整・確定申告ってどうやるの? |
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iDeCoは、掛金が全額所得控除(所得税・住民税が軽減されます。※)となります。 iDeCoのメリットである所得控除を受けるために、年末調整または確定申告を行う必要があるため、それぞれの方法についてご案内します。 ※課税所得によっては、軽減効果がない場合もあります。 ※iDeCoの掛金を事業主払込(給与天引き)で拠出している場合、ご自身で年末調整・確定申告を行う必要はありません。
※毎年10月~翌年1月頃、国民年金基金連合会から、ハガキ「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送られますので、届いたら大切に保管してください。
※事業主払込の場合は、事業主が把握している金額で年末調整を行うため、この証明書は発行されません。 ●年末調整(会社員・公務員)の場合申請用紙の右下にある項目“小規模企業共済等掛金控除”のうち、
申告書とハガキをあわせて勤務先に提出すれば、手続き完了! (※年末調整で手続きを行わなかった場合は、以下の確定申告を行ってください。) ●確定申告の場合※申告書は令和5年1月改訂版を例示しています。 (1)第一表「小規模企業共済等掛金控除⑭」欄に、上記Ⓐ(合計金額)を記載する。
![]() 確定申告特集(国税庁) こちらより、確定申告書のダウンロードができます。 確定申告書等作成コーナー(国税庁)こちらより、必要事項を入力し、印刷することや電子申請も可能です。 申告書にハガキおよびその他の必要書類を添付し、税務署に申告期間内に提出すれば手続き完了! 所得税が還付される場合は、4月~5月頃に指定した銀行口座に振り込まれます。住民税は、翌年度の税額が軽減されます。 iDeCoの年末調整・確定申告についてはこちらの資料もご参照ください。 チラシ『iDeCoの年末調整と確定申告』 |
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「加入・移換にあたっての確認事項」(国民年金基金連合会) |
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「ろうきんiDeCo個人型確定拠出年金ガイドブック」 |
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