個人型確定拠出年金は、「積立てる」「運用する」「受取る」の3つのステップで、税制上の優遇措置があります。
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税制優遇その1.
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掛金を拠出するときは... 「掛金が全額所得控除」となります
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個人型確定拠出年金では、掛金が全額所得控除の対象となります。課税所得から、年間の掛金を差し引いた金額に課税されます。
※税額計算は所得税および復興特別所得税5.105%、住民税10%とした場合の例です。
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税制優遇その2.
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積立金を運用するときは... 「運用益は非課税」です
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一般の金融商品は運用益に20.315%※1 の税金がかかりますが、個人型確定拠出年金の場合なら運用益は全額非課税※2 となります。
※1:所得税および復興特別所得税15.315%+住民税5%
※2:年金積立金は特別法人税の対象となりますが、現在課税凍結中です。
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税制優遇その3.
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給付金を受取るときも... 「税制優遇措置」が受けられます
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年金として受取る場合は「公的年金等控除」、一時金として受取る場合は「退職所得控除」が適用されます。
ご注意ください
- 個人型確定拠出年金は、原則60歳以降でないと引き出すことができません。
- 個人型確定拠出年金では、加入者の方に必ずご負担いただく手数料(ろうきんに支払う運営管理手数料や、国民年金基金連合会などに支払う手数料)があります。