令和2年7月豪雨で被災された個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者及び中小事業主に対する掛金納付の特例措置について

ろうきん
2020.08.07 令和2年7月豪雨で被災された個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者及び中小事業主に対する掛金納付の特例措置について

 このたびの令和2年7月豪雨で被災された皆さま及び関係者の皆さまには心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈りいたします。

 今般、被災された個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者及び中小事業主(中小事業主掛金納付制度を実施している中小事業主に限る)の掛金納付が困難な場合において、加入者掛金及び中小事業主掛金の納付を一時停止することができることとし、停止期間中の加入者掛金及び中小事業主掛金を後日まとめて納付することができるようになりましたので、ご案内申し上げます。

詳細につきましては、iDeCo公式サイトをご参照ください。

 【iDeCo公式サイト「お知らせ」国民年金基金連合会 (2020/08/03付)】

 https://www.ideco-koushiki.jp/news/index

1.指定地域

熊本県

人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、

球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町

2.対象となる方

(1)指定地域に住所を有する個人型確定拠出年金加入者

(2)第2号加入者が事業主払込を行う場合であって、当該加入者を使用する事業主が指定地域に住所を有する場合、当該第2号個人型確定拠出年金加入者

(3)指定地域に住所を有し、中小事業主掛金納付制度を実施している中小事業主

3.対象となる掛金

 今回の特例の対象となる掛金は、申出日以降に納付日が到来する加入者掛金または中小事業主掛金(申出日において、既に納付済みの掛金を除く)で、国民年金基金連合会が別に定める日の前日までに納付するものとされる掛金。

※「国民年金基金連合会が別に定める日」は、国民年金基金連合会より別途通知される予定です。

4.ご留意事項

(1)手続きに必要な届書は、ご本人様の押印がなくても受付が可能です。

(2)ご本人様から口頭にて申出があった場合には、受付金融機関で代理作成が可能です。

5.ご提出書類

 下記、必要書類をご記入いただき、お取引先のろうきんまでご提出ください。

(1)災害等による加入者掛金一時停止申出書.pdf

(2)災害等による加入者掛金引落再開申出書 兼 納付申出書.pdf

(3)災害等による中小事業主掛金一時停止申出書.pdf

(4)災害等による中小事業主掛金引落再開申出書 兼 納付申出書.pdf

6.お問い合わせ先

ろうきんiDeCo専用コールセンター 0120-320-615

<営業時間>

平日(月曜~金曜)9:00~19:00

★土日祝・振替休日 12月31日~1月3日は休業

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