令和元年台風第19号で被災された個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者及び中小事業主に対する掛金納付の特例措置について

ろうきん
2019.11.13 令和元年台風第19号で被災された個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者及び中小事業主に対する掛金納付の特例措置について

 このたびの令和元年台風第19号で被災された皆さま及び関係者の皆さまには心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈りいたします。

 被災された個人型確定拠出年金(iDeCo)加入者及び中小事業主(中小事業主掛金納付制度を実施している中小事業主に限る)の掛金納付が困難な場合において、加入者掛金及び中小事業主掛金の納付を一時停止することができることとし、停止期間中の加入者掛金及び中小事業主掛金を後日まとめて納付することができるようになりました。

 詳細につきましては、iDeCo公式サイトをご参照ください。

 iDeCo公式サイト「お知らせ」国民年金基金連合会 2019/11/1

 https://www.ideco-koushiki.jp/news/index

1.指定地域

(1)岩手県

久慈市

下閉伊郡普代村

(2)宮城県

角田市

伊具群丸森町

(3)福島県

郡山市

いわき市

須賀川市

田村市

東白川郡矢祭町

石川郡石川町

(4)茨城県

水戸市のうち秋成町、圷大野、愛宕町、飯富町、岩根町、大場町、上国井町、川又町、小泉町、渋井町、島田町、下入野町、下大野町、下国井町、水府町、田野町、田谷町、ちとせ1丁目から2丁目まで、中大野、東大野、平戸町、藤井町、元石川町、森戸町、吉沼町、若宮町、渡里町

久慈群大子町

(5)栃木県

栃木市

佐野市のうち赤坂町、朝日町、大蔵町、大古屋町、大橋町、庚申塚町、葛生西1丁目から2丁目まで、葛生東1丁目から2丁目まで、小中町、下羽田町、大町、田島町、天神町、天明町、並木町、船津川町、免鳥町

(6)長野県

長野市のうち赤沼、大町、合戦場1丁目から3丁目まで、金箱、上駒沢、小島、三才、篠ノ井会、篠ノ井石川、篠ノ井有旅、篠ノ井岡田、篠ノ井御幣川、篠ノ井杵淵、篠ノ井小松原、篠ノ井小森、篠ノ井塩崎、篠ノ井東福寺、篠ノ井西寺尾、篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井二ツ柳、篠ノ井山布施、篠ノ井横田、下駒沢、神明、津野、富竹、豊野町浅野、豊野町石、豊野町大倉、豊野町蟹沢、豊野町川谷、豊野町豊野、豊野町南郷、西三才、東犀南、穂保、松代温泉、松代町岩野、松代町大室、松代町小島田、松代町清野、松代町柴、松代町城東、松代町城北、松代町豊栄、松代町西条、松代町西寺尾、松代町東条、松代町東寺尾、松代町牧島、松代町松代、みこと川、皆神台、村山、柳原、若穂牛島、若穂川田、若穂保科、若穂綿内

千曲市のうち雨宮、粟佐、生萓、鋳物師屋、上山田温泉 1 丁目、上山田温泉 3 丁目、杭瀬下、杭瀬下1 丁目から 6丁目まで、桜堂、新田、須坂、力石、土口、戸倉温泉、中、八幡、若宮

2.対象となる方

(1)指定地域に住所を有する個人型確定拠出年金加入者

(2)第2号加入者が事業主払込を行う場合であって、当該加入者を使用する事業主が指定地域に住所を有する場合、当該第2号個人型確定拠出年金加入者

(3)指定地域に住所を有し、中小事業主掛金納付制度を実施している中小事業主

3.対象となる掛金

 今回の特例の対象となる掛金は、申出日以降に納付日が到来する加入者掛金または中小事業主掛金(申出日において、既に納付済みの掛金を除く)で、国民年金基金連合会が別に定める日の前日までに納付するものとされる掛金。

※「国民年金基金連合会が別に定める日」は、国民年金基金連合会より別途通知される予定です。

4.ご留意事項

(1)手続きに必要な届出は、ご本人様の押印がなくても受付が可能です。

(2)ご本人様から口頭にて申出があった場合には、受付金融機関で代理作成が可能です。

5.ご提出書類

 以下、必要書類をご記入いただき、お取引先のろうきんまでご提出ください。

(1)災害等による加入者掛金一時停止申出書.pdf

(2)災害等による加入者掛金引落再開申出書 兼 納付申出書.pdf

(3)災害等による中小事業主掛金一時停止申出書.pdf

(4)災害等による中小事業主掛金引落再開申出書 兼 納付申出書.pdf

6.お問い合わせ先

 ろうきんiDeCo専用コールセンター 0120-320-615

 <営業時間>

 平日(月曜~金曜) 9:00~19:00

 ★土日祝・振替休日・12月31日~1月3日は休業

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